2023年3月1日改定

 

moreNOTE」申し込み利用約款

(第2.0版)

 

moreNOTEサービス申込者(以下「お客様」といいます)は、富士ソフト株式会社(以下「当社」といいます)が運営するドキュメント管理サービス「moreNOTE」(以下「本サービス」といい、詳細は第1条に定めます)の利用について定める本約款の内容に同意し、「moreNOTE」サービス利用申込書(以下、総称して「本契約」といいます)に署名・捺印をした時点で、本契約の内容を承諾したものとみなします。なお、お客様の正式名称は本契約記載の通りとします。

 

第1条(本サービスの内容)

1.本サービスは、当社が指定した端末および動作環境を対象とした、ドキュメント及び画像・動画ファイルを閲覧でき、オンラインだけでなくオフラインでも利用可能な、リアルタイムにドキュメントファイルを配布できる日本国内において利用可能なサービスです。

2.本サービスには、オンプレミス版とクラウド版の二種類があります。

 

第2条(本契約の適用)

 本契約は、本サービスの提供に関する基本事項について定めます。また、本サービスの具体的な発注手続きに関しても、本契約記載の通りとします。

 

第3条(利用規約)

 お客様は、本サービスの提供を受けるにあたり、別途当社が提示する「moreNOTE」サービス利用規約に同意しなければなりません。

 

第4条(本サービス利用の申し込み)

1.本サービスの利用にあたり、お客様は本契約に必要事項(以下「登録事項」といいます)を記載して、当社もしくは販売店を介して申し込みます。なお、お客様が販売店に対して本サービスの申し込みを実施した場合は、本条以降、当社を販売店に読み替えるものとします。

2.当社は、当該申し込みを受領後、登録事項を確認し、本サービス利用のユーザーIDおよびパスワード等の登録手続を行います。

3.当社は、登録事項が事実と異なる場合や、登録事項に不備がある場合は、利用の申し込みを断ることができます。ただし、当社が本契約を受領後、10営業日以内に、当社もしくは販売店を介してお客様に断りの通知をしない場合、本契約が成立したものとみなします。

 

第5条(納入および検収)

1.本サービスに関する納入は、当社および販売店を介して行います。

2.お客様は前項の定めに従い、本サービスを受領後、当社の7営業日以内(以下「検査期間」といいます)に検査を行うこととし、検査に合格したときをもって、検査完了とします。また、お客様は当該検査結果を直ちに書面で当社もしくは販売店に通知することとします。

3.前項に定める検査期間内にお客様から当社もしくは販売店に対して検査結果の通知がない場合は、当該検査期間の最終日をもってお客様の検査完了とし、所定の検査の結果に基づき合格査定したものとみなします。

4.当社は第2項に定める検査の結果が自己の責により不合格であった場合、当社の責任において修補等を行い、お客様もしくは販売店を介した協議の上定めた期日までに再度納入し、第2項に定めるところの検査を受けるものとし、その後も同様とします。

 

第6条(本サービスの利用期間)

本サービス利用期間は、以下に定める通りとします。

(1)オンプレミス版

利用開始日からお客様が利用を終了する日または、当社が本サービスの提供を終了する日のいずれか早い日までとします。

(2)クラウド版

本契約に記載する利用期間または、当社が本サービスの提供を終了する日のいずれか早い日までとします。本契約に定める期間満了の30日前までに、お客様から当社に直接もしくは販売店を介して、書面による本契約の中途解除の意思表示がない場合、本契約に定める最低利用期間(3ヶ月)と同期間、もしくは「moreNOTE」サービス利用申込書(クラウド版)、「moreNOTE」サービス利用追加申込書(クラウド版)に記載の期間のうち長い期間で自動更新するものとし、その後も同様とします。

 

第7条(利用料金等および支払方法)

1.本サービスの利用料金および初期設定費(以下、総称して「利用料金等」)といいます)は、本契約記載の通りとします。

2.お客様は利用料金等を、当社と直接、もしくは販売店を介した取り決めに基づき、請求書に記載する支払い期限までに、指定された金融機関に支払うこととします。

3.利用料金等の支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。

4.支払に係る消費税等相当額(消費税法及び地方税法に基づき課税される消費税及び地方消費税の合計税額)は、お客様の負担とします。契約期間中に消費税率が変更された場合、変更後の消費税率が適用されます。

 

第8条(申し込み内容の変更)

1.本契約の契約期間中に、お客様が本サービスの申し込み内容の変更を希望する場合、以下に定める手続きが必要となります。

(1)オンプレミス版

 ・本契約の再締結を実施します。

(2)クラウド版

 ・本サービス利用のユーザー数やディスク容量を変更する場合、お客様は「moreNOTE」サービス利用追加申込書(クラウド版)に登録事項を記載して、当社に直接、もしくは販売店を介して申し込みます。当社は、当該申し込みを受領後、登録事項を確認し、申し込み内容の変更手続を行います。但し、当該変更は、当月25日までに当社が変更申込書を受領した場合は、翌月1日に、当月26日以降に当社が変更申込書を受領した場合は、翌々月1日に有効となります。

 ・本サービス利用のユーザー数やディスク容量を変更する場合、本契約の再締結を実施します。

2.オンプレミス版に関する本契約の再締結にあたっては、製品プランの差額、および変更手数料として、10万円(消費税別)が必要になります。なお、当該金員の支払条件は、第7条第2項の定めに準じます。

 

第9条(遅延利息)

 お客様が利用料金等その他本契約に基づく債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、お客様は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年利14.6%の割合で計算した金額を遅延利息として、利用料金等その他本契約に基づく債務と一括して、当社もしくは、当社が販売店を介して指定する期日までに指定する方法にて支払うこととします。なお、当該支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。

 

第10条(中途解約)

1.お客様は、本契約の解約希望日の30日前までに当社に書面を提出することにより、本契約を中途解約することができます。なお、当該中途解約の効力発生日は、解約希望日の属する月末とします。

2.前項の定めに拘わらず、クラウド版の最低利用期間中に中途解約が履行された場合、お客様より受領済みの最低利用期間分の利用料金の返金を行いません。但し、第6条(2)に基づく更新が行われた場合はこれに限りません。

3.当社は、本契約の解約希望日の1年前までにお客様に通知することにより、本契約の全部または一部を中途解約することができます。この場合、前項の規定は適用されないこととします。また、解約時点において、お客様が支払い済みの利用料金に対する本サービス有効期間の残期間がある場合、当社は直接、もしくは販売店を介して所定の計算方法により算定される残期間に相当する金額を返金します。

 

第11条(サポートサービス、サービスライセンス)

 本サービスに関するサポートサービス、サービスライセンスは、以下の通りとします。

(1)オンプレミス版

当社は、サポートサービス、サービスライセンスを有償で実施します。当該費用は本契約に定める通りとし、当該金員の支払条件は、第7条第2項の定めに準じます。なお、サポートサービス、サービスライセンスの内容は「moreNOTEサービス利用規約」に定める通りとします。

(2)クラウド版

当社は、メールでのサポートサービスを無償で実施します。なお、当該サポート内容は、「moreNOTEサービス利用規約」に定める通りとします。

 

第12条(権利義務の譲渡禁止)

お客様は、本契約上の地位、その他本契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡することはできません。

 

第13条(反社会的勢力の排除)

 お客様、当社並びに販売店は、自らが「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団およびその関係団体等(以下「反社会的勢力」といいます)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し、もしくは業務の妨害を行い、または不当要求行為をなさないこと、また自らの主要な出資者または役職者が反社会的勢力の構成員でないことを保証します。

 

第14条(再委託)

 当社は、本サービスの提供に必要な業務の一部について、当社の指定する第三者に再委託をすることができます。

 

第15条(契約の解除)

1.下記各号の事由がある場合、当社はお客様に直接、もしくは販売店を介して通知の上、本契約を解除することができます。ただし、緊急やむを得ない事由がある場合、当社はかかる通知を要さないこととします。

(1)登録事項が事実と異なる場合

(2)利用料金等の支払いが履行されない場合

(3)本契約に定める事項に違反した場合

(4)破産・民事再生若しくは会社更生の手続きをなし、または第三者からこれらの申し立てを受けた場合

(5)仮差押えまたは強制執行若しくは滞納処分を受けた場合

(6)債務超過に至ったとき、または支払不能に陥ったとき、若しくは不渡手形処分を受けたとき、その他の信用不安事由が生じた場合

(7)営業停止または営業の取り消し処分を受けた場合

(8)当社に重大な損害を与え、または重大な危害を及ぼした場合

(9)合併、会社分割、解散または営業の全部若しくは一部を第三者に譲渡しようとした場合

(10)各号に準ずる重要な事由が発生した場合

. 前項に伴い本契約の解除が履行された場合でも、お客様は解除日までの利用料金等の支払義務を免れません。また、これをもって当社の損害賠償請求義務は妨げられません。

 

第16条(期限の利益)

 当社は、お客様に前条の事由が生じた場合は、通知により期限の利益を喪失させ、本契約にもとづく一切の債権につき、即時弁済を求めることができます。

 

第17条(残存条項)

 本契約が終了した後も、第3条、第7条、第12条の規定はなお有効とします。

以 上